特別養護老人ホームとは、概ね65歳以上で、原因問わず日常生活を送るために要介護と認定された方、原則として医療を必要としない方が対象となる生活施設 で終身利用が可能です。施設ではその方にあった日常生活上必要な介護サービスを提供するとともに、各種行事やクラブ活動等の開催をとおして余暇活動の提供 をしています。
入所希望者、または家族等に来苑していただき、入所規程、および施設についての説明を受けた上で、申し込んでいただきます。(土日祝祭日以外は見学可)申 し込みに際しては、「暖心苑入所申込書」にご記入していだたき、介護保険証を確認させていただきます。尚、入所希望者や介護者が変わった場合は、「入所申 込書(変更届)」を提出していただきます。入所申込書の有効期限は1年間です。
来苑時に「入所申込受付書」をお渡しします。
「江戸川区特別養護老人ホーム入所指針」に沿って、要介護度、身体・精神状況、居宅サービスの利用状況、介護者の介護力等の内容を点数化したものを、施設長、生活相談員、看護職員等で構成される入所検討委員会で審議し、入所の順位を決めさせていただいております。
部屋は、個室や2人部屋もありますが、基本4人部屋であり、入所時は空き部屋に入っていただきますが、入所後の身体・精神状況の変化によっては居室替えを行うこともあります。
経管栄養の方は、施設での対応が可能か個別に相談し、同時に2名までの入所とします。但し、入所者の状況を勘案し2名以上となる場合は、待機待ちとさせていただきます。
バルーンカテーテルの方は入所をお受けします。
人工透析、カニューレ使用者、感染症等の方は入所を見合わせております。
病院・診療所に入院し、3ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、または入院後3ヶ月が経過しても退院できない場合は、退所(契約の一時終了)となります。
まずは担当のケアマネジャーにディサービスの利用に関して相談をする必要がありますので、ご相談をしてください。
無料体験等は行っていませんが、施設の雰囲気を知っていただく上でも、施設見学等は随時、行っておりますのでお気軽に相談してください。
市区町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。認定調査を受け、かかりつけ医に意見書を作成してもらうことで、認定結果を受けることができます。
その後、居宅介護支援事業者等が、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、介護サービスが利用できます。
65歳以上の方は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方は、特定の病気が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
自宅で利用できるサービス(訪問介護・訪問看護・訪問入浴等)、施設に通ったり宿泊したりするサービス(通所介護・通所リハビリ・短期入所生活介護等)、生活環境を整えるサービス(福祉用具貸与・住宅改修等)等があります。
介護の知識を幅広く持った専門家であり、利用者に適したケアプラン(居宅サ―ビス計画書)を作成し、利用者・家族とのサービス事業者の間に立っての相談・連絡調整をする方です
ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談したり、ケアプラン(居宅サービス計書)作成を依頼したりする際は“無料”です。
なお介護サービスを利用される際は、9割は介護保険から給付されますが、残りの1割を自己負担する必要があります。 サービス内容により金額は異なりますが、利用した総量に応じ、費用を負担する必要があります。
地域包括支援センターでは、本人または家族が要介護認定の申請に行うことができない場合など、電話相談・訪問等にてお手伝いをさせていただきます。
地域包括支援センターでは、介護予防プランを作成しておりますので、まずは連絡・相談をしてください。
日常生活自立支援事業を紹介したり、成年後見制度が利用できるよう、相談のお手伝いをさせていただきます。
担当地区の民生委員とで協力をして、住みなれた地区で健康で暮らせるよう、お手伝いをさせていただきます。
介護・健康・医療等の専門的な知識と資格をもった、社会福祉士、保健師(看護師)、介護支援専門員(主任ケアマネ)が、地域で暮らす高齢者のみなさんに対し、いつまでも住みなれた地域で生活ができるよう相談に応じております。
当施設、または船堀熟年相談室でも申請・相談を受付けております。
その他、熟年者激励手当、緊急通報システム等の区のサービスの相談等もしております。